「広告大手大広から1400万円 元理事、五輪スポンサー獲得で便宜か」と言う記事
今日テレビを見ていたら、民間だったら犯罪にならないのではないか?みなし公務員になったばかりに逮捕までされて、、、と言うコメンテータがいました。
いやいや、民間でも犯罪になるでしょう。
東京オリンピックの理事として、業者に便宜を図って個人的な利益を得たというのが受託収賄罪になるとして逮捕されているのですよね。
民間に当てはめると
企業の役員や理事として、業者に便宜を図って個人的な利益を得たと言う事になりますよね。
これ業務上横領になるのでは?
犯罪要件は同じですよね。被害を受けたのが国民なのか企業関係者なのかの違い。
会社や組織のお金などを横領したとしても、国民には何の被害を受けませんが、税金を横領されれば国民が被害を受けるのです。
で、受託収賄罪として一般的な横領と区別しているのではないのでしょうか?
お金を個人的にないないするのは民間でも犯罪ですよ。