「【独自】「スポーツコンサルタントの正当な対価で賄賂ではない」逮捕の組織委員会元理事・高橋治之容疑者 特捜部の聴取に対し容疑を否認」と言う記事
記事によると、逮捕された高橋容疑者は否認しているとの事。
検察は例によって、勾留延長、別件逮捕、勾留延長を繰り返す、所謂「人質捜査」を行なうのでしょうか?
で、裁判所も検察の申請を認め、裁判所も「人質司法」を行ない続けるのでしょうか?
特捜部が逮捕令状を出すと言う事は、逮捕し起訴するに見合う証拠が裁判所に提出されたのですよね。
裁判所もその証拠で逮捕(身柄拘束)して良いと判断したのですよね。
で、逮捕したのですから、検察は粛々と起訴を行なえばよいのです。裁判所は、裁判手続きを進めるように検察に促せばよいのです。
そして、裁判所は容疑者から保釈の請求があれば保釈すればよいのです。
正式な裁判で決着をつければよいのです。
しかしね~、勾留延長、別件で逮捕、、、、、と言う事になりそうですね。
検察にも問題があるとは思いますが、一番の問題は裁判所ですよね。