「工藤会トップ、死刑判決の裁判長に『生涯後悔するぞ』…ナンバー2は『東京の裁判官になって良かったね』」と言うニュース。
まあ、裁判長に言った言葉は許されないのでしょうが、これで死刑判決と言うのはどうなんでしょうかね?
詳しい判決文を読んだわけでもないのですが、別の記事によると「共謀共同正犯で殺人罪」とされているようです。
直接殺人を行なったわけでもなく、明確に殺人を行なうように指示したわけでもないようなんですね。
「子分が親分の意向を忖度して親分に代わって子分が殺人を行なった」と言う事のようです。
実際には親分はどう思っていたかは分かりませんが、子分に勝手に忖度されて自分も殺人罪にされてしまったと言う理解にもないってしまいます。
刑法的にはとても危うい判決だと考えられますね。
政治家の秘書が忖度して選挙違反を行なった場合もこの共謀共同正犯を適用されれば政治家も同じ選挙違反に問われます
鉄の組織といわれる財務省や内閣府でも部下が大臣に忖度して証拠隠滅を行なった場合も同様ですよね。
この共謀共同正犯の項目を使えば警察は自由に犯罪を作ることも可能になってしまうのです。
いくら暴力団が対象とは言え、共謀共同正犯で死刑の判決には疑問が残りますよね。
生涯後悔するのは一般国民かもしれませんね