「破産者サイト『深刻な権利侵害』 停止命令適法、運営者訴え棄却―東京地裁」と言うニュース
記事で
破産者の個人情報をまとめたウェブサイトを巡り、国の停止命令は違法だとして取り消しを求めた訴訟で、裁判所は処分は適法としたとの事。
で、気になったのは記事の最後の部分
「官報よりも広く権利利益を侵害している」と結論付けた。
と記載しています。
官報よりも広く権利利益を侵害?と言う事は、裁判所は官報も権利利益を侵害している事を認めたと言う事になるの。
広くは侵害していないけど、権利利益自体は侵害していると言う事?
個人情報保護委員会は官報を発行している組織に対して、破産者情報を記載した官報の発行を停止する命令を出したほうがよいのではないの?
身内には命令を出さないのかな?