「破産者情報無断掲載で初の刑事告発 政府 個人情報保護委員会」と言うニュース。
いやはや、個人情報保護委員会って杜撰な事をするのですね。
記事によると
「破産者の情報は官報の公開情報で把握できますが、個人情報保護委員会は、本人の同意なくデータベース化したものは個人情報保護法に違反すると指摘」とあります
公開情報を本人の同意なくデータベース化したら個人情報保護違反になるとの見解のようです。
本人の同意なくデータベース化するなど色々なところで行なわれていますよね。
こんな杜撰な対応を行なって大丈夫なのでしょうか?
住宅地図にしてもGoogleマップやYahooマップにしても本人の同意なくデータベース化しています。
私が個人情報保護委員会に同意していないのにデータベース化されているので刑事告発してくださいと言えば個人情報保護委員会は対応してくれるのでしょうか?
今回の件に関しては、具体的な運営者は特定できておらずと記載されています。
もう無茶苦茶ですよね。
とりあえず今回の件は、個人情報保護委員会の権威を守るために対応しようと言う事なのでしょうか?
後々大きな問題になってしまうかもしれませんね