以前から気になっていました。
この事件「プレサンス前社長が無罪主張、21億円横領罪 大阪地裁」。
やっぱり248日間もの間、身柄を拘束されていたのですね。
おそらく無罪を主張したので、身柄を拘束されたのでしょう。
無罪の人が無罪です(やってません)と言ったら身柄拘束され、やってもいないのにやりましたとウソを言ったら身柄拘束を解かれるって変ですよね。
痴漢犯罪などでも同じ事がおきているようで、痴漢などやってませんと言ったらそのまま勾留され続けてしまうそうです。
やってもいないのに、つい出来心で、、、と言うととりあえず保釈されるとか。
そもそも、身柄を拘束する理由は証拠隠滅する可能性があるからと言う理由なのでそうですが、やっていない人間に証拠などありません。
この事は、裁判所も推定有罪で身柄拘束を認めているのです。裁判所も同罪ですね。
日本以外では、無罪を主張すると身柄拘束が解かれます。一方、罪を認めるとそのまま身柄を拘束したまま裁判になります。
但し、無罪を主張したのにも関わらず犯罪が裁判所により確定した時には罪が重くなるのです。
結局、この日本の身柄拘束により自白を誘発させる構造が多くの冤罪事件を生み出しているのです。
一般の国民やメディアまでもが警察が逮捕したのに無罪を主張するとは反省していないと言うのですよね。
やっていないのに何を反省したらよいのでしょうかね?